西洋法制史

西洋法制史(稲元)

平成17(2005)年度
 ドイツ、いわゆる「学識法曹」が16・17世紀から19世紀半ばまでにはどのような変遷をたどっていったのか社会・国家状況、法、司法制度と関連させて、論じなさい。18世紀以降については、特にプロイセンを年頭において論じなさい。その際、以下の用語を使用しなさい。

ローマ法の継受、官僚裁判官、「法律家、悪しきキリスト教徒」、プロイセン一般ラント法(1794年)、
三月革命(1848年)、(答案の中でも下線をつけてください。)

平成17(2005)年度
次のプロイセン一般ラント法(1794年)の条文を読み、問題を答えなさい。
(条文ー略)

問題 ここには啓蒙絶対主義の法の特徴がよく現れている。以下の用語を使用し、社会・国家状況、裁判制度等を考慮しつ、その法史的な意義について述べなさい。
フリードリッヒ2世、「法律家、悪しきキリスト教徒」、アルノルト水車小屋事件(1779年)、
(近代)自然法、ローマ法の継受(答案の中でも下線をつけてください。)

平成16(2004)年度

16・17世紀から1871年のドイツ帝国の成立頃までの、ドイツにおける司法制度の変遷を、社会・国家、法制度と関連させて、論じなさい。18世紀以降については、プロイセンにおける司法制度の変遷を中心に論じなさい。その際、以下の用語を使用しなさい。

領邦君主への集中、ローマ法の継受、アルノルト水車小屋事件(1779年)、
三月革命(1848年)、プロイセン修正憲法(1850年) (下線を忘れないように!)

平成16(2004)年度
 1750年頃から1850年頃までの領邦国家プロイセンにおける社会・国家、法、司法制度の変遷を論じなさい。その際、以下の用語を使用して論じなさい。

啓蒙絶対主義、法務委員制度の設置(1780年)、フランス市民革命(1789年)、
ライン地方の併合(1815年)、陪審制(1849年) (下線を忘れないように!)

平成15(2003)年度
 1871年のビスマルク憲法と1919年のウ゛ァイマール憲法には、君主主権から国民主権への劇的な変化が鮮明に現れている。その変遷過程について、法や司法制度にも言及しつつ、以下の用語を使用して論じなさい。

三月革命(1848年)、普通・直接・秘密選挙による帝国議会議員の選挙、
ラント裁判所における陪審制(1879年)、老兵協議会によるドイツ11月革命(1918年)、
大統領制度 (下線を忘れないように!)

平成14(2002)年度
 フランス市民革命(1789年)の結果、フランスでは陪審制度が導入された。ドイツ(例えばプロイセン)でも遅れて導入されることになるが、それは定着することはなく、まもなく参審制が併用されるようになった。それはなぜか。以下の用語を使用して論じなさい。

 問訴訟、法官貴族、国民主権、三月革命(1848年)、プロイセン修正憲法(1850年)、
(下線を忘れないように!)

平成14(2002)年度
 フランス市民革命(1789年)の結果生まれた市民国家モデルは、どのようなものであったか。このような市民国家は、ドイツの、プロイセンなどの主要な領邦国家においては、19世紀には、十分に定着することはなかった。それはなぜか。以下の用語を使用して論じなさい。

自立した個人、近代的な憲法典、三月革命(1848年)、プロイセン修正憲法(1850年)、
貴族院(上院)と衆議院(下院) (下線を忘れないように!)


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